コンサート約款


コンサートのきまり

コンサートは入場者、実演家,主催者等参加するすべての人の「協調」の元に成立します。 その目的のために基本的な関係を明示したものです。
DUKEが行う公演はコンサート約款の規定によります。

 

概 要
コンサート約款とは

コンサートは入場者、実演家、主催者等参加するすべての者が互いに果たすべき責務を 認め合う「協調」のもとに成立します。
このコンサート約款は、実演家の直接的表現行為であるコンサートがその芸術性を充分発揮し、入場券購入者に大きな感動を与え得る環境を保持するとともに、合理的で円滑な運営をもって入場券購入者の保護及びコンサート主催者の正当な利益の保護に資する事を目的として、入場券購入者とコンサート主催者との間に於ける入場券及びコンサートに係わる基本的な契約関係を明示したものです。

本約款は、全国中小企業団体中央会の平成6年度活路開拓ビジョン実現化事業(ゆとりと豊かさ枠)の補助金で策定されたものです。



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第一章
コンサート

第一条<定義>

この約款に於いて「コンサート」とは、常設又は、仮設の演奏会場において催される音楽演奏会のうち、当日入場券又は前売り入場券を販売して行われる有料のもののみをいいます。

第二条<開催>

コンサートは通常、主催者が、出演者、制作者、会場所有者(管理者)等関係者との間で興行を開催するために必要な手続き、契約を行って開催されます。

第三条<契約>

主催者と入場券購入者との契約は、主催者が告知した公演内容及び本約款を入場券購入者が応諾して、入場券購入者が入場券を購入した時(代金支払完了時)からその関係が成立します。

第四条<公演内容>

公演が実施される際、やむを得ない事情により相応な範囲で内容を変更する場合があります。



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第二章
主催者

第五条<定義>

主催者とは、当該コンサートの経済的及び運営上の支配権の一部又は全部を有する者すべてをいいます。

第六条<明示の義務>
第七条<主催者の義務>

主催者は、入場券を発券販売する等、コンサートの開催に係わる業務を統括する他、コンサート実施日には、事故なく円滑に運営する義務を負います。

第八条<補償>

主催者はコンサート会場内に於いて、天災不可抗力以外によって生じた入場者への携帯物及び身体的な損害について、関連する保険の範囲内に於いて相応な補償をします。但し、損害を受けた入場者の故意又は過失に基づく場合には、この限りではありません。


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第三章
会場秩序の維持

第九条<事故の事前防止>
第十条<開演後のコンサートの中止及び閉演>

主催者は、開演後のコンサート会場に於いて、天災や不可抗力の事由によってコンサートが続行不可能と判断した場合や、入場者や出演者に被害が及ぶと判断した場合、コンサートを直ちに中止又は閉演する事ができます。この場合、原則として入場料金は返却しません。

第十一条<個別コンサート固有の注意規定>

第四章
入場券

第十二条<入場券>
第十三条<発券>

入場券は、主催者により発券管理され、主催者もしくは委託販売者より購入希望者に対して券面表示額にて販売されます。なお、券面表示額には消費税が含まれます。

第十四条<委託販売>
第十五条<転売の禁止>

主催者もしくは委託販売者により発券された入場券は、営利を目的として第三者に販売ないし譲渡する事はできません。なお、主催者は前条第1項による委託販売者ではない「チケットショップ」及び「ダフ屋」から購入された入場券に関するトラブルについて責任を負えません。

第十六条<代行業者からの入場券購入>

主催者もしくは委託販売者により発券された入場券を購入するにあたり、購入代行業者の仲介により購入された入場券に関するトラブルについて、主催者は責任を負えません。

第十七条<目的外使用>

主催者もしくは委託販売者より発券された入場券は、主催者の同意なしに、物品の販売促進、景品等、主催者以外の者もしくはその物品ないしサービスの宣伝、推奨ないし告知に関して、譲渡する事はできません。

第十八条<表示>
第十九条<有効性>
第二十条<取り替え、変更>

一旦発券された入場券は、他の日時別種の日時と取り替えはできません。

第二十一条<座席位置の移動>

 

 

第五章
コンサートの延期、中止

第二十二条<入場券の払い戻し>

コンサートの特殊性に鑑み、本約款に定める以外には、入場券購入者はいかなる理由があっても、入場券の払い戻しを受ける事はできません。

第二十三条<延期、中止>
第二十四条<告知義務>

主催者は、コンサートの延期、中止を決定したときマスメディア等を通じてすみやかにその旨を入場券購入者に告知しなければなりません。この場合主催者は次に掲げる事項について発表しなければなりません。

 

第二十五条<払い戻し金額等>

 

 

第二十六条<公演予定日の対応>

 




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第六章
その他

第二十七条<物品の販売>

主催者はコンサート会場周辺で販売されている不正商品(主として当該コンサートの実演家の許諾なしに当該実演家の氏名・肖像等を使用した商品をいう。)についてのトラブルの責任を負いません。

第二十八条<予約>

この約款では、電話その他の方法によるいわゆる予約中の状態については規定しません。




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